有給休暇について

悩み相談

みなさんは積極的に有給休暇を使用できていますか??会社環境によっては使いずらいと感じる時もあると思います。ただ、良い休暇が良い仕事に結びつくということもあると思うので、休みはしっかり取りたいところです。

さて、これは先日実際にあった話ですが、妻に対し、私が指定する日に有給休暇を取ってほしいと伝え、妻は会社でその手続きをしようとしました。しかし、会社からその指定の日に有給休暇をあてることができないと言われたそうです。

ん?? ちょっとおかしくないかと思ったので調べてみました。

労働基準法の39条によると、入社から6カ月間勤務して、出勤日の8割以上を勤務した場合には10日の有給休暇を与えなければならないそうです。

ただし、労働契約上、出勤日数や労働時間がもともと少ないなど、場合によっては付与されないケースもあるのですが、私の妻は確かに有給休暇を取得できる契約でした。

そして、有給休暇は会社の承認などなく、労働者は当然に使用できます。

(あくまで有給休暇とすることの承認が不要なだけで、突然当日勝手に休むことはいけませんよ。笑)

労働者が有給休暇の使用を申し出た場合には会社はそれを拒むことができないのですが、1つだけ注意点があります。それは、

”時季を変更する権利”です。唯一、会社はこの権利を行使して有給休暇の日付を変更できます。

例えば、繁忙期に休まれては困るというケースもあるので、その場合には会社は労働者に対し、有給休暇の日程を動かすことができます。ただし!事前に調整が可能であったにもかかわらず、それを怠ったがゆえに当日多忙となった場合の変更は認められていません。

また、有給休暇は付与されてから2年を超過した際には、会社は労働者の有給休暇を使用する権利を消滅させることができるのですが、その消滅する期間に変更することもできません。よって、

労働者が有給休暇を申し出たのに、
・特に理由なく取り下げ。
・代替時季を指定せずに取り下げ。
・使用できる権利が消滅する時季への変更。
・事前調整により免れたはずの多忙による取り下げ。
を会社が行った場合には、その行為は無効です。

そして、こういったやり取りが会社と発生した場合には必ず、
”それって正しい運用ですか?” 言いましょう!

実は労働契約法では、会社と労働者のお互いの合意さえあればなんでもありなんです。
必ず合意しない意思表明をしましょう。

・・・なんでもあり!?もし仕事でミスをしたら労働者を殴ってもよいや、賃金0円で働いてくれということは合意さえ取れれば許されるのでしょうか??

それは許されません。なぜなら、労働基準法や最低賃金法というものがあるからです。

では有給休暇の話は??

有給休暇については、労働者に取り下げることを依頼してはいけないという旨の記載のある法律はないのです。法律は、あれはしてはいけません、これはしてはいけませんのように記載されている行動をとった場合には罰することが可能ですが、記載のないことには何もできません。つまり会社が有給休暇を取り下げてと依頼し、労働者がYesと発したらそれは成立してしまうのです。

もし会社がそれでも有給休暇を認めてくれなかったら??
はい、労働基準監督署にGo!です。そんな会社にはお灸をすえてやりましょう。

前置きが長くなりましたが、うちの妻は会社から、有給休暇をあてられるのは会社が指定する日にしか与えることができませんと言われたそうですが、前述の通り、有給休暇は労働者が取得日を指定するのでそんな勝手なルールは適用されません。

ちなみに、妻に代わって私がその会社に連絡してみたのですが、「うちもコンプライアンスに則ってやってますから。」と、鼻で笑われました。もうカチーンですよね、労基署に駆け込みました。そうしたらやはりいけないことであることがわかり、同時に会社側もどうやら調査をしたようで、結果無事、うちの妻は有給休暇を指定の日に取得できました。

みなさんも、会社に騙されず快適な生活を送れるよう願っています!

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